| 7.19 | PM1:30ころ | 作業員 | 花子の死体を発見 |
| PM2:35ころ | 警察 | 現場の実況見分 | |
| 死体発見後 | 警察 | A男ら方に警察官を派遣、いずれも不在で聞き込みができなかった。 | |
| PM5:45 | 警察 | 草加署で花子の死体の実況見分 | |
| PM9:20 | 柳田純一 | 花子の死体を鑑定 | |
| 7.22 | C男 | H子に「花子を見た」と供述 | |
| 7.23 | AM5:15 | H子の父親 | H子が聞いたC男の供述につき草加署に電話連絡 |
| 警察 | C男らが本件に関与している疑いがあると判断 | ||
| AM8:00ころ | 警察 | C男に任意同行を求め、取調べ開始 | |
| AM10:00ころ | 警察 | B男に任意同行を求め、取調べ開始 | |
| PM2:30すぎ | 警察 | A男に任意同行を求め、取調べ開始 | |
| 取調べ開始後30分後 | A男 | 花子絞殺を認める | |
| その後まもなく | B男、C男 | 花子殺害の事実を認める | |
| PM10:45 | 警察 | A男、B男、C男を強姦未遂、殺人の被疑事実により緊急逮捕 | |
| 不明 | F男、D男 | 取調べを受け、否認 | |
| 7.24 | 不明 | G男 | 取調べを受け、3時間後に本件関与を認める |
| 7.25 | 不明 | E男 | 取調べを受け、否認 |
| 不明 | G男にアリバイが存することが判明し、本件には無関係とされる | ||
| 7月末 | 柳田純一 | 被害者の膣内等に精液反応ありと検察官に伝える(実際は付着していない) | |
| 8.03 | E男 | 強制わいせつの容疑で通常逮捕、否認を維持 | |
| 8.04 | F男 | 強姦容疑で通常逮捕され、強姦への関与を認める | |
| 8.05 | D男 | 司法警察員の取調べにおいて本件関与を認める | |
| 8.12 | E男 | 本件関与を認め始める | |
| 8.13 | A男 | 観護措置決定のため浦和家裁に連行され、B男・C男と同室になった際、今後否認する旨伝える | |
| 8.15 | F男 | A男らが花子殺害の相談をしていた事実を認める | |
| 8.19 | A男 | 犯行を否認する「事件の日の行動」と題する書面作成 | |
| B男 | 犯行を否認する「じけんの日のこと」と題する書面を作成 | ||
| 8.26 | A男 | 自己の第1回審判期日において否認の供述をする(以後一貫して犯行を否認) | |
| B男 | 自己の第1回審判期日において否認の供述をする(以後一貫して犯行を否認) | ||
| C男 | A男・B男の審判期日において犯行を認める旨の証言 | ||
| E男 | B男の審判期日において、これまでの供述内容を維持する証言 | ||
| F男 | B男の審判期日において、これまでの供述内容を維持する証言 | ||
| 9.03 | D男 | 父親と面会して以来、否認の供述(以後一貫して犯行を否認) | |
| 9.06 | C男 | 自己の第2回審判期日において、初めて否認の供述(以後一貫して犯行を否認) | |
| 9.12 | E男 | 自己の第1回審判期日において、否認に転じる(以後一貫して犯行を否認) | |
| 9.12 | F男 | 自己の第1回審判期日において、否認に転じる(以後一貫して犯行を否認) |