1.(1) ×
介入できる。刑訴法382条、411条等を参照。
(2) ×
1人称の物語形式による取調官の作文。
(3) ×
犯罪捜査規範182条の2はそこまで要求していない。
(4) ○
しかし、自白するまで説得をし続けることができるというのは、黙秘権放棄を強制しているというしかないのでは?