1.(1) × 介入できる。刑訴法382条、411条等を参照。
  (2) × 1人称の物語形式による取調官の作文。
  (3) × 犯罪捜査規範182条の2はそこまで要求していない。
  (4) ○ しかし、自白するまで説得をし続けることができるというのは、黙秘権放棄を強制しているというしかないのでは?