2.a.慣習刑法の否定
  b.遡及処罰の禁止
  c.類推解釈の禁止
  d.× 相対的不定期刑とは、「被告人を3〜5年の懲役に処す」といった形式。
      罪刑法定主義から禁止されるのは「絶対的不定期刑の禁止」
      (被告人を何年かわからないがとにかく懲役に処す、とか)